おもちゃを輸入する場合、あの法律にも注意!
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中国からの輸入ビジネスでは、ありとあらゆるものが対象となってきますが、おもちゃ、玩具も大きなウエイトを占めているものの1つです。今や中国は世界最大のおもちゃ工場と言っていいような状態で、日本にも多くのものが輸入されてきます。そして、勿論、輸入の際には、色々な法令等をクリアする必要がありますが、おもちゃに関して案外、見落とされがちな法律があります。それは、食品衛生法です。おもちゃの中には、食品衛生法の規制対象のものがあり、その場合は、規定に適合していなければ輸入することができません。今回は、そんな食品衛生法の規制を受けるおもちゃについて見ていきます。
〇おもちゃなのに食品衛生法の規制を受けるの?どんなおもちゃが対象?
では、一見関係なさそうな食品衛生法の規制を受けるのは、どんなおもちゃなのでしょうか?主に、直接、口に入れることが想定されているものや、6歳未満の乳幼児などが使用するものが、その対象となってきます。
その理由としては、食品衛生法が食品のみならず、食器等口に入る、あるいは食品が直接触れる可能性のあるもの全てを対象としているからです。そこに触れたものが口に入り、体内に取り入れられれば、当然、体調、健康に影響してくる場合も出てきます。そのようなことを想定して、食品衛生法では規制対象を定めているのですが、一部の玩具が規制対象となるのも、これと同じです。直性、口に入れるものは勿論ですが、乳幼児は何でも口に入れてしまうことがあるので、乳幼児が直接手にし、口に入れる可能性のあるおもちゃも対象として扱っているのです。確かに、乳幼児は何でもかじってしまいますよね。
〇食品衛生法の規制を受けるのは、こんなおもちゃ!
食品衛生法の規制を受けるおもちゃのことを「指定おもちゃ」と言いますが、次のようなものが該当します。
・おしゃぶりやシャボン玉用ストロー、笛やハーモニカと言った口に入れて使用することを前提としているもの。
・商品のパッケージに6歳未満が対象と記されているもの。
・乳幼児がおもちゃとして遊ぶことが外観等から明らかなもの。同じ人形やぬいぐるみでも、明からに乳幼児が遊ぶものは対象となります。
・乳幼児がおもちゃとして遊ぶ前提で、開発、製造されたもの。例えば、同じボールでも、乳幼児が遊ぶような柔らかいボールと野球の硬式球とでは、扱いが違ってきます。
〇こんなおもちゃは食品衛生法の規制を受けない!
また、次のようなものは、おもちゃとして食品衛生法の規制を受ける指定おもちゃには該当しません。
・対象年齢が6歳以上と明記されているもの。
・乳幼児向けであっても、手の届かないところにあって使用するもの。ベビーベッドに設置するガラガラなどがこれに該当します。
・そもそもおもちゃの定義に該当しないもの。
・ジャングルジムや滑り台、三輪車等身体全体を使って遊ぶもの。
・帽子等、遊ぶためというよりは実用的な製品。
・乳幼児向けでないことが明らかなおもちゃ。
あと、ややこしいケースとしては、乳幼児向けの歩行器などがあります。歩行器単体で
は、指定おもちゃには該当しないのですが、付属品、例えば、受話器などがあり、それが本体に固定されていない場合は、指定おもちゃに該当する場合も出てきます。
今回は中国からの多く輸入されるおもちゃについて、食品衛生法の規制対象となる場合があるというお話をしてきました。規制対象となる場合は、食品衛生法の規定をクリアしなければ、輸入販売することができません。
勿論、ここに書いているのは概略ですし、判断に苦しむようなものもあるかと思います。
そんな時は、リスクを冒したり、時間や手間を割くよりも、中国からの輸入ビジネスに精通した、私達JT TRADINGにお声がけください。指定おもちゃに該当するかどうかの調査や該当する場合の手続き等、スムーズに輸入できるようにさせていただきます。輸入ビジネスの最大のリスクはスムーズに輸入できないことです。避けれるリスクは避けるためのお手伝いをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。