サプリメントの輸入販売について

  海外から手軽に輸入できそうなものの1つにサプリメントがあります。個人で輸入して使用する他に、販売目的で輸入されることもあるサプリメントですが、かさばらないことや軽いこともあって輸入しやすさ商品の1つとなっています。一方、サプリメントを巡っての輸入販売に関しては、問題になることもあります。今回は、そんなサプリメントの輸入販売について見ていきたいと思います。

〇サプリメントを輸入販売する方法は?

 サプリメントを輸入して個人で使う分には、特段、規制を受けることはないと言っていいでしょう。それが、例えば、輸入したものを他人に販売する場合は、法律の規制を受け、手続きが必要になってきます。個人で海外から買い付けたサプリメントを転売される方もいらっしゃいますが、例えばメリカリといった個人売買のサイト等を使っても、実はいわゆる当局に監視されている場合が多いということを知っておいて欲しいと思います。また、注文を受けてから、自分が販売元に注文をし、注文をした方のところに直接、発送してもらうようなビジネスもあるようですが、当然、注文される方が支払うコストは高くなりますから、ビジネスとして長続きするものではありません。

 サプリメントの輸入販売を考えておられる場合は、やはり、ちゃんとした手続きを経て、輸入販売をされる方が、ビジネスとして長く続けるには絶対にいいです。

〇サプリメントを販売目的で輸入をするために必要なことは?

 サプリメントの輸入販売を考えておられる場合に、大前提となるのは、対象となるサプリメントが「輸入可能な食品」に該当するものである、ということです。簡単に言うと、薬品等の簡単に輸入できないものや、その他食品でも規制を受けるものの場合、輸入販売が出来ないと考えていいでしょう。

 実際に輸入する際には、加工品も含めて全ての原材料の成分がわかる資料を用意し、関係機関と協議をしながら手続きを進めることになります。この場合の関係機関とは、「税関」「都道府県の薬務課」「食品検疫所」といった輸入に関係するところ、それに「消費者庁」です。この時、例えば、薬品とみなされる成分が1つでもあれば、輸入が認められないことになります。さらに、サプリメントの場合は、食品としての安全性に関する審査に通ることも必要となってきます。日本で認められていない成分が入っていたり、含有量が許容範囲を超えるものである場合等は、ダメということです。

〇輸入したサプリメントの販売に関係する法律は?

 今度は、輸入したサプリメントを国内で販売する時に、関係してくる法律をまとめておきます。

 次のような法律の規定を満たす必要があります。

 ・食品表示法

  海外から輸入されたものであっても、日本語の成文表示が必要となります

 ・景品表示法

 ・健康増進法

  例えば、「ダイエット効果」や「元気になる」といった具体的な効果や効能を謳って販売することは薬機法違反になりますが、それ以外でもこのような法律に違反することになります。

 

 健康に関する皆さんの関心はいつも高いものがあります。それは、サプリメントに対する需要にも繋がるものです。また、軽くて小さなサプリメントは、輸入しやすいものの1つといっていいと思います。しかし、実際には、人々の健康を守るために、サプリメントに関係する法律がいくつかあり、それをクリアしなければ輸入販売をすることはできません。よく、違法な販売をして検挙されたケースが報道されたりもしますが、いいモノを正しい手続きを経て、輸入販売紹介することができれば、多くの方に喜ばれ、ビジネスとして成り立つものとなります。

 JT TRADINGは、そんなサプリメントの輸入販売でも、お役に立つことが出来ます。どんな疑問でも、お気軽にご相談ください。