中国からの輸入、その商品が輸入して販売できるものかできないものか注意が必要です!

中国から商品を輸入してビジネスにしようとする場合、気をつけなければいけないことがあります。それは、あなたが輸入しようとしている商品が、本当に日本へ持ち込むことができて、ちゃんと販売することができるどうかということです。中国にはありとあらゆる製品が製造され流通していたりもしますが、中には、日本に持ち込むことができない、そして販売できない商品も多くあるのです。今回は、その当たりの事情について見ていきましょう。

○どうして輸入できないものや輸入できても販売できないものがあるのか?

 今回紹介するのは、ある意味、輸入ビジネスの根本ともいうべきものです。せっかく中国内で商品の手配が終わっても日本に持ち込むことができなければどうしようもないですし、また、輸入できても国内で販売することが出来なければ、商品だけを抱えて途方に暮れてしまいます。このような輸入できなかったり、販売できないものがあるのは、消費者を保護したり、製造業者の権利を守るためになされている措置と言っていいでしょう。

○輸入できない商品とは?

 まず、最初に輸入できない商品ですが次のようなものがあげられます。

 ・医薬品 薬事法の定めによります。
 ・コピー商品 

キャラクター商品や偽ブランド品で知的財産権の侵害の恐れのあるものは輸入することができません。

 ・ブランド品 

有名ブランドなどの商品は、メーカーの許可がなければ本物でも輸入できない場合があります。

 ・銃器、弾、爆発物その他の危険物 
 ・液体 航空便で輸入する場合は飛行機に載せることができません。

○輸入できても販売できない商品とは?

 次に輸入できても販売できない可能性のある商品についてあげておきます。主に国内法によって制限されているものです。

 ・食品 

食品衛生法の定めで、乾燥物以外のものを輸入しようとする場合は、事前に許可が必要になってきます。

・乳幼児向けの商品 

乳幼児向けの商品、例えば玩具やおもちゃについては、その安全性を確保するために検査が厳しくなっているようです。そもそも輸入が禁止されているものや、事前に許可等が必要なものがあります。

・ヘルメット等 

消費者保護のために定められた消費生活用製品安全法というのがあるのですが、その中で、ヘルメットやライター、石油ストーブなどの中には、輸入しても、そのまま販売することができないものがあります。

・技適認証が伴うもの 

例えば無線機、Bluetooth搭載商品などがこれに当たります。

 ・コンセントの使う商品 

中国のコンセントとは規格が違うため、そのままでは販売できなかったりします。電気用品安全法による規格を満たしたPSEマーク商品であることが必要です。

○中国からの商品の輸入、販売を安全、確実に行うには?

 ここでは、中国から輸入できないものや輸入できても販売できないものなどについて、簡単に紹介しましたが、実際にはもっと細かい規定があったり、個別の案件だったりします。税関やその法律を所管する役所、メーカーに問い合わせが必要になってきたりします。

追伸

中国から輸入できない商品や輸入できても販売できない商品等について見て来ました。中には許可があればそれらが可能なものもありますが、なかなか個人レベルでは難しかったり、あるいはそのための費用を考えると採算が取れない商品などもありますし、このようなことを全てクリアしなければビジネスを成功に導くことはできません。しかし、これらのことを全て、調べて、クリアするための手続等をしていくのは、それなりの経験や知識、そしてノウハウが必要となってきます。後々、困らないためにも、そしてビジネスに集中していただくためにも、このようなことは、中国からの輸入ビジネスに精通している私達JT TREDINGにお任せください。